公的年金(老齢年金)も給料と同じく所得とみなされます。もちろん所得税の対象です。
給料は給与所得といわれています。年金は雑所得です。
年金も給料と同じように税金(所得税)が天引きされています。
一定の額(65歳未満の人は年金の支給額が108万円以上、65歳以上は年金の支給額が158万円超)以上の年金を受け取っている場合、税金がかかります。
税金(所得税)の天引きは、仮で引いているだけです。給料の天引きは、会社が年末調整で実際の税額と天引きの過不足調整を行います。年金の調整については、年末調整という仕組みがありませんので、確定申告をする必要があります。
年金受給者も給与所得の確定申告は必要か
年金受給者も給与所得の確定申告は必要かどうか気になるところです。年金受給者は、公的年金の額が年400万円以下で、年金以外の所得金額が年20万円以下でしたら確定申告は不要になります。
ただし、医療費控除、生命保険料控除などで税金の還付を受けるためには年金受給者も確定申告が必要になってきます。
年金には年末調整という仕組みがありません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。年金には税金がかからないと思っている人が多いですが、実は老齢年金は所得とみなされ所得税の対象となります。
年金受給者のもらう公的年金で非課税なのは障害年金と遺族年金はだけです。障害年金と遺族年金は確定申告をする必要はありません。
確定申告の時期
2015年分(平成27年分)は以下のとおりでした。
確定申告の時期:平成28年2月16日(火)~3月15日(火)
申告・納税の期限:平成28年3月15日(火)
毎年、これに準ずるものだと思います。正確な日時は自分が確定申告をする市役所に問い合わせてください。
年金受給者の確定申告不要制度
平成24年から年金受給者の確定申告不要制度がはじまりました。公的年金の額が年400万円以下で、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要となりました。所得税の確定申告が不要であっても住民税の申告は必要な場合もあります。
年金受給者の確定申告不要制度が導入された後も、医療費控除などの還付申告をしたい人は今までどおり確定申告が必要です。
まとめ
年金受給者の確定申告不要制度がはじまったので、多くの年金受給者は確定申告をする必要がありません。
年金受給者のなかで確定申告をしなければならないのは
①公的年金が年400万円超えている人
②公的年金以外の所得が年20万円を超えている人
③社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦控除(寡夫控除)などの適用を受けたい人
④「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった人
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